特許と実用新案、結局どっち?元メーカー知財担当が実務での使い分けを解説

「特許と実用新案、どちらを選べばいいの?」

知財に詳しくない方からすると、よく似た制度に見えるかもしれません。

実用新案については、「特許より安くて早い制度」と説明されることもあります。

ただ、私がメーカーの知財部で実務に携わっていたときは、費用を理由に特許か実用新案かを選ぶことはほとんどありませんでした。

実用新案も、登録されれば実用新案権というれっきとした権利です。ただし、特許のような実体審査を経ず、比較的簡易な手続で登録されるという特徴があります。

私の実務では、しっかり権利化して自社技術を守りたいものは特許へ。一方、開示しておくことを主な目的としながらも、単なる公開で終わらせず、万一の場合に権利として対応できる余地を残したいものについては、実用新案を検討することがありました。

この記事では、特許と実用新案の制度上の違いだけでなく、メーカー知財では実際にどのような考え方で使い分けていたのかを、実務目線で解説します。

目次

結論|特許と実用新案は「どちらが得か」ではなく目的で使い分ける

私の実務では、「特許にするか実用新案にするか」で長く迷うことは、あまりありませんでした。

判断するときに一番大きかったのは、費用ではなく、その技術をどのように扱いたいかという目的です。

しっかり権利化して自社技術を守りたい場合は特許。

一方で、開示しておくことを主な目的としながらも、単なる公開で終わらせず、権利として一定の対応余地を残したい場合には、実用新案を検討することがありました。

つまり、特許と実用新案は「どちらが上か」「どちらが得か」で選ぶというより、目的によって使い分ける制度だと考えています。

目的・状況主に検討する制度
技術をしっかり権利化して守りたい特許
競合へのけん制も含め、権利として活用したい特許
開示を主目的としつつ、権利としての余地も残したい実用新案
公知例との差が小さいことが事前に分かっている実用新案を検討

実用新案は「安い特許」ではない

実用新案は、特許より手続が簡易で、費用も比較的抑えやすい制度として紹介されることがあります。

ただ、私の実務では、「特許は高いから実用新案にする」という判断はしていませんでした。

特許か実用新案かを分ける基準は、費用ではなく、その技術をどう扱いたいかという目的です。

費用を考えるのは、実用新案として出願するか、それともそもそも出願しないかを判断するときでした。

つまり、実用新案は「特許の安価な代替」ではなく、目的の異なる制度として使っていたという感覚です。

私が実用新案を使っていたのは「開示しつつ、権利の余地も残したい技術」

実用新案として扱いやすかったのは、外から見て分かる構造や形状、部品配置など、比較的単純な改良に見えるものです。

たとえば、すでに似た公知技術が知られていて、公知例との差もそれほど大きくないことが事前に分かっている場合があります。

特許として広い権利化を目指すのは難しそうでも、単なる公開で終わらせず、万一の場合に権利として対応できる余地は残しておきたい。

そういうときに、実用新案を検討することがありました。

また、技術的なバリエーションが少なく、考案の中心となる構造が比較的明確な場合も、実用新案を選択しやすいと感じていました。

実用新案にも進歩性は必要

ここで注意したいのは、実用新案なら進歩性がなくてもよい、というわけではないことです。

実用新案にも新規性や進歩性は必要です。ただし、登録時には特許のような実体審査が行われません。

そのため私の実務では、出願前の段階で特許と同じレベルまで厳密に進歩性を詰めるというより、近い公知例があるかを確認し、実用新案として出す目的に見合う範囲で調査していました。

一方で、実際に権利を活用する段階では、実用新案技術評価書などを通じて新規性・進歩性等の評価を受けることになります。

つまり、「無審査で登録される=権利の有効性まで保証されている」わけではありません。

なぜ単なる技報公開ではなく、実用新案なのか

「他社に取られたくないだけなら、技報などで公開すればいいのでは?」と思う方もいるかもしれません。

単なる公開との大きな違いは、実用新案であれば、登録によって実用新案権という権利を持てることです。

実用新案は実体審査を経ずに登録されるため、権利行使には一定の手順が必要です。

具体的には、実用新案技術評価書を相手方に提示して警告したうえで、差止めや損害賠償などの権利行使を検討することになります。

つまり、基本的には開示を主目的としながらも、万が一他社が実施してきた場合には、一定の手続きを経て権利として対応できる余地を残せます。

ここが、単に技術内容を公開する場合との大きな違いだと考えていました。

内部処理や外から分かりにくい技術は、実用新案では出さなかった

一方で、外部から確認しにくい内部処理のような技術を、実用新案として出すことはほとんどありませんでした。

そもそも実用新案で保護できるのは、物品の形状・構造・組合せに関する考案であり、処理方法そのものは保護対象ではありません。

また、内部構造として実用新案の対象になり得る場合でも、外から把握しにくい技術を、わざわざ公開してまで実用新案にするメリットがあるかは慎重に考えます。

特許であれば、多少技術内容が公開されても、権利を取得して自社技術を守り、競合をけん制するという明確な目的があります。

一方で、外から侵害を把握しにくく、かつ強い権利化も狙わない技術であれば、実用新案として公開する意味は相対的に小さいと考えていました。

特許と実用新案では、公知例調査の深さも変えていた

実用新案は、調査範囲を絞って確認する

実用新案の場合、最初から大規模な公知例調査をするというより、検索母数を絞って、ざっと確認するという調査をしていました。

事前に似た公知技術が一般的であることが分かっていたり、手元ですぐに近い公知例を把握できていたりする場合には、実用新案として開示する方向に進めやすくなります。

もちろん、実用新案にも新規性や進歩性は必要です。ただし、登録時に実体審査がないため、出願前の段階では特許と同じレベルまで厳密に調査を詰めるというより、制度を使う目的に見合う範囲で確認していました。

技術的に有望なら特許へ

一方で、「これは技術的に良さそうだ」「競争力がありそうだ」「しっかり権利として押さえたい」と判断したものは、特許に回します。

特許の場合は、公知例調査もより丁寧に行っていました。

必要に応じて国内の特許文献だけでなく、論文や米国特許などまで調査範囲を広げることもあります。

つまり、特許と実用新案では、出願制度だけでなく、出願前にどこまで調査コストをかけるかという考え方も変えていました。

特許を選ぶ場合でも、製品の外観やデザインにも特徴があるなら、意匠との組み合わせを検討することがあります。
特許と意匠をどう使い分けるかについては、別記事で詳しく解説しています。

実際、実用新案はどのくらい使われている?

特許庁の「特許行政年次報告書2025年版」によると、2024年の特許出願件数は306,855件でした。

一方、実用新案登録出願は4,655件です。

単純に件数を比べると、実用新案登録出願は特許出願の約1.5%の規模です。

また、実用新案登録出願は2015年の6,860件から、2024年には4,655件まで減少しています。

出典:特許庁「特許行政年次報告書2025年版」

私自身の経験でも、大手メーカーで実用新案を積極的に使う場面は多くありませんでした。

ただし、これは「実用新案に意味がない」ということではありません。

どの制度を使うかは件数の多さではなく、その技術をどのように扱いたいかという目的で考えることが重要です。

特許と実用新案、実務ではこう振り分けていた

ここまでの内容を、私が実務で判断していたイメージとして整理すると次のようになります。

もちろん、実際には技術の内容や事業上の重要性なども含めて判断しますが、大きな分岐は「しっかり権利化したいのか」「開示を主目的としつつ権利としての余地を残したいのか」でした。

実務で見るポイント判断の考え方
技術的に有望で、競争力がありそう丁寧に公知例調査を行い、特許を検討
公知例との差が小さいことが事前に分かっている権利としての余地を残したいなら実用新案を検討
技術的なバリエーションが多い広い権利範囲を狙えるか検討し、特許を優先
技術的なバリエーションが少なく、構造が明確で、開示しつつ権利の余地を残したい実用新案を検討しやすい
外から見て分かる構造・形状・部品配置実用新案との相性を検討
権利活用を強く想定している特許を優先して検討

まとめ|「特許か実用新案か」より、まず目的を決める

特許と実用新案を比べると、「費用はいくら違うのか」「どちらが早いのか」「何年守れるのか」といった制度上の違いに目が行きがちです。

もちろん、それらも重要です。

ただ、私がメーカー知財の実務で最初に考えていたのは、「この技術をしっかり権利化したいのか」「それとも、開示を主目的としながら権利としての余地を残したいのか」という点でした。

技術的に有望で、競争力があり、将来も権利として活用したいのであれば特許。

一方で、公知例との差が小さいことが事前に分かっていて、特許として広い権利化を狙うほどではないものの、単なる公開で終わらせず権利としての余地を残したいのであれば、実用新案を検討することがあります。

つまり、実用新案は「特許より安いから選ぶ制度」というより、目的に応じて使い分ける制度です。

特許か実用新案かで迷ったときは、まず「この技術をどう扱いたいのか」から考えると、選択肢を整理しやすくなります。

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